2022年01月31日
2月の税・労務の手続(主要)[提出先・納付先]
『「いい会社」への成長支援!』の成戸です。
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◎2月の税・労務の手続(主要)[提出先・納付先]
1日
○贈与税の申告受付開始<3月15日まで>[税務署]
10日
○源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付[郵便局または銀行]
○雇用保険被保険者資格取得届の提出<前月以降に採用した労働者がいる場合>[公共職業安定所]
16日
○所得税の確定申告受付開始<3月15日まで>[税務署]
※なお、還付申告については2月15日以前でも受付可能。
28日
○じん肺健康管理実施状況報告の提出[労働基準監督署]
○健保・厚年保険料の納付[郵便局または銀行]
○健康保険印紙受払等報告書の提出[年金事務所]
○労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出[公共職業安定所]
○外国人雇用状況の届出(雇用保険の被保険者でない場合)<雇入れ・離職の翌月末日>[公共職業安定所]
○固定資産税・都市計画税の納付<第4期>[郵便局または銀行]
※都・市町村によっては異なる月の場合がある。
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成戸克圭「いい会社」研究ホームページ
http://gifusr.jp/laboratory/
事務所
岐阜県美濃加茂市の社会保険労務士
「なると社会保険労務士事務所」のホームページ
http://www.gifusr.jp/
「いい会社」コンサルティングチーム TNCホームページ
http://e-kaisha.info
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2022年01月24日
分かりやすい労働法のゼミ・出版の経験談を聞く。
『「いい会社」への成長支援!』の成戸です。
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今週も会社経営と人事労務のヒントをお伝えします。
◎分かりやすい労働法のゼミ・出版の経験談を聞く。
1月16日日曜日にTNC「いい会社」コンサルティングチームメンバーによるゼミに参加しました。
今回は愛知県の社会保険労務士、川嶋英明先生に労働法の基本理解と出版について講義してもらいました。
労働基準法などの労働に関する法律を労働法と、1つにまとめて表現していますが、一般の方々にとっては、ごく普通に働いている間は、あまり関心が無いようで、つまり理解されていない人が多いようです。
今回は、メンバーの中でも労働法について今まで学んでこなかったら方々に分かりやすくお伝えする内容でした。
人に物事を教えるというのは、とても難しいものです。
「物事を知ってる」状態には段階があり、簡単な方から挙げると、「自分の中で理解している」状態、理解して「使える」状態、「応用」できる、そして最後に「人に教えられる」と分けるとすれば、自分自身がどれくらい理解しているか程度がわかると思います。
労働法の理解の切り口として、実際に使えるには社会保険労務士から見れば、リスクの程度と区分け、と言う話がありました。
また法律的な罰則の重さ、から見たリスクから、罰則はないがリスクがあるものという話もありました。
労働法を守らない人たち、消極的な対応する人たちは、そのリスクを実際に理解しているのでしょうか。
法的な罰則から逃れればセーフではありません。
従業員の気持ちによって、その顛末が大きく変わることもあるからです。
極論、法的には罰則規定が無いが、従業員が訴訟を起こすことも考えられます。
そのような極論に立たなくても、従業員の労働意欲や愛社精神が薄らいでゆけば、仕事の質は低くなり、離職者も多発する可能性があります。
採用にかかるコスト、不良品、取引の停止、生産性の低下、指示命令自体に応えないサボタージュ等々、誰も得しない悪影響が想像できます。
会社から従業員の心が離れること、倫理・道徳を守らない言動、つまりは経営者が従業員に信頼されていない、嫌われている状態は、理解できてない経営者から見れば、見えないリスクやコストを生み出しているわけですね。
税金などの直接に数字と見えたり、直接的な金銭になれば分かりやすいため、脱税にならないよう気を遣う経営者はいますが、上記のような見えないながらも、大きな損失を垂れ流し続けている会社は多いように思います。
逆からすれば、中小企業における全ての源泉は人であるため、従業員が幸せで働く意欲を高めている会社と比較した時、驚くほどの差を生み出していることでしょう。
そんな「いい会社」になるためには、やはり経営者は従業員との約束を守る、従業員の健康や家庭生活の安定を願った経営をする、などの、言われてみれば当たり前のことを愚直に継続することなのでしょう。
もちろん労働法を含め全ての法律に違反しては、それ以前の問題です。
(ただ社会保険労務士が会社を細かく診断すると、だいたいの会社が労働法違反をしているものであることも追記しておきます。)
出版のお話について。
川嶋先生は書籍を出版会社から依頼されて数冊執筆されており、業界的にそこそ知られた人物です。今回は初の出版から現在に至るまでのライフストーリーをお話ししてもらいました。
私個人的には、書籍を執筆するのは一つの才能だと思います。
表現方法もしかり、一冊の本を書くために費やされる時間や労力、継続する力もすごいと思います。
やはり得意なものを継続したり伸ばすというのは大切なんだろうな、というのが私の感想です。
(得意なものが好きなものとは限らないのも追記しておきます)
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2022年01月17日
シフト制で雇用する場合の注意点
『「いい会社」への成長支援!』の成戸です。
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◎シフト制で雇用する場合の注意点
厚生労働省ホームページで、新たに「シフト制」で働いてもらう上で気を付けるべき事項について新たなページを作って留意事項を作成しています。
シフト制とは、いわゆる勤務シフトのことで、特に一定期間ごとに作成され、初めて具体的な労働日は労働時間は確定するような勤務形態を指します。
逆に既に就業規則などで定められている勤務パターンで一年過ごすような働き方は除いた内容となっています。
このように「シフト制」と表現されていても、その取り決め方や内容、そして実際の運用は各会社ごとに異なる、と理解しておいた方が良いですね。
ホームページや添付資料などを拝見すると、労働基準法、労働契約法などの基本的な内容が書かれていますが、シフト制ならではの事項
・シフト表の作成時期
・シフトの通知期限(いつまでに従業員に知らせるか)
・シフトの通知方法(紙で張り出し、電子メールなど)
・確定したシフトの変更申出、手続き(会社側、従業員側)
・シフト期間の開始後変更またはキャンセルする場合の期限や手続き方法
また、事前のルール設定として労働者の希望に応じて予め合意するとよいもの。
・一定期間中に設定される労働日の最大の日数や時間数そして時間帯
・一定期間中の目安となる労働日数や労働時間数
・一定期間中の最低限労働する日数や労働時間数など
これらを事前作成や合意をしておけば、労使トラブルの減少はもとより、会社も従業員も双方のスケジュール調整や将来の報酬額の予想、プライベートとの調整など様々にメリットがあると思います。
シフト制を導入している会社であれば、使いやすい資料が添付されているので一度ご覧になってみてはどうでしょうか。
※参照 厚生労働省ホームページ いわゆるシフト制について
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2022年01月10日
1月の税・労務の手続(主要)[提出先・納付先]
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◎1月の税・労務の手続(主要)[提出先・納付先]
11日
○源泉徴収税額(※)・住民]税特別徴収税額の納付[郵便局または銀行]
※ただし、6ヶ月ごとの納付の特例を受けている場合には、令和3年7月から12月までの徴収分を1月20日までに納付
○雇用保険被保険者資格取得届の提出<前月以降に採用した労働者がいる場合>[公共職業安定所]
31日
○法定調書<源泉徴収票・報酬等支払調書・同合計表>の提出[税務署]
○給与支払報告書の提出<1月1日現在のもの>[市区町村]
○固定資産税の償却資産に関する申告[市区町村]
○個人の道府県民税・市町村民税の納付<第4期分>[郵便局または銀行]
○労働者死傷病報告の提出<休業4日未満、10月〜12月分>[労働基準監督署]
○健保・厚年保険料の納付[郵便局または銀行]
○健康保険印紙受払等報告書の提出[年金事務所]
○労働保険料納付<延納第3期分>
○労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出[公共職業安定所]
○外国人雇用状況の届出(雇用保険の被保険者でない場合)<雇入れ・離職の翌月末日>[公共職業安定所]
○固定資産税に係る住宅用地の申告[市区町村]
本年最初の給料の支払を受ける日の前日まで
○給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の提出[給与の支払者(所轄税務署)]
○本年分所得税源泉徴収簿の書換え[給与の支払者]
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成戸克圭「いい会社」研究ホームページ
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2022年01月04日
新年のご挨拶
『「いい会社」への成長支援!』の成戸です。
◎新年のご挨拶
新年あけましておめでとうございます。
旧年中はお世話になりました。
私の日記をご覧になっていただける感謝を申し上げます。
何かの役に立ったとしたら幸いです。
相談事や後日談、その後のお話を拝聴できることも私の喜びです。
コメントやメールで教えてくださいね。
さて、私の今年の目標は
・「いい会社」コンサルティングチームTNCの私の担当となっている人事評価制度の仕事をする。
・新たな仕事:医療機関の調査、診断が出来るように学び、実施する。
・現在進行中のクリニック開業、新規事業支援の継続と、支援自体からの学びを得ること。
・私個人による、ある会社のコンサルティング型支援の契約と実行。
・無料奉仕を控え、報酬を得る仕事をする。
・心身の健康を大切にし、自身に正直に生きる(自分の時間を確保し、大切に使う)。
目標と言うより、計画に近い物ばかりです。
他は流れに身を任せる感覚を大切にします。
今年もよろしくお願いします。
成戸 克圭 拝
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