2022年12月31日

本年の感謝


『「いい会社」への成長支援!』の成戸です。
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今週も会社経営と人事労務のヒントをお伝えします。

◎本年の感謝

年末もあと数時間となった今に書いています。

今年も「なると社会保険労務士事務所の日記」にお付き合いいただきありがとうございました。

アクセス解析をすると、内容とタイトルにあわせて閲覧者が増減していますが、定期的に読んでいただいている方々がいらっしゃる数字が見えています。

ありがとうございます。あなたのお役に立てたならば幸いです。

日記とあるように、好き放題に書いています。文体が変わったり、社労士らしからぬ視点や発言があったとしても、それはそれで良しとしています。

ただ、会社で働く人、経営する人、学生、求職者、等々、誰かのために書いています。「ラーメン食べました」というような安っぽい私の人柄を押し付けるようなことは物は書きません。反面、私の主義主張が当然ながら押し出された内容となっていると思います。

これを気長に継続して読んでいただいている奇特な方に感謝申し上げます。

普段、基本的にマイペースで働く私ですが、それでも人の幸せを願い働いています。
私に支援を依頼する人が「働いて幸せになる」その気持ちがあるのならば私の「できるだけ」をすべて持って支援しています。

仕事で自宅を出る時、空を見上げて「健康で、仲良く、豊かに、過ごせますように」と呟くことがあります。誰から教えられたことでもありません、誰もが、こうなったらいいな、との軽い願いと私の指針です。

さて、来年もボチボチと日記を書き続けます。よろしくお願いします。

皆様にとって来年が健康で、仲良く、豊かな年でありますよう祈念して、今年の最後の締めとします。
よいお年を。

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成戸克圭「いい会社」研究ホームページ
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事務所
岐阜県美濃加茂市の社会保険労務士
「なると社会保険労務士事務所」のホームページ
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2022年12月26日

情報共有と価値観の共有


『「いい会社」への成長支援!』の成戸です。
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◎情報共有と価値観の共有

お題を読んだ時点で私の主張内容が分かる人も多くいらっしゃるような気がします。が近日いろいろとあって再度、前向きに表現しようと試みました。

企業ではごく普通に情報共有の基本である報連相(報告・連絡・相談)を重視し、教育し普通に行われているようでありながら、実際は機能していない組織が多くあります。

情報共有の基本から考えてみました。

情報共有の際に「情報」を取捨選択しなければ冗長(述べ方が長たらしく、むだのあること。)となり、時間を多くとってしまいます。そのため「伝えるべき情報とは何か?」が問われます。つまり基準です。

基準によって必要な情報を限定し、短時間に分かり易く相手に伝えることが出来るようになるわけです。

先ほどの冗長な無駄とは別に、基準がない場合に個人の価値観に従って取捨選択した情報を流される場合もあります。

すると、情報を受け取った相手側「が」求めている情報を渡されず、それに従って間違った判断や行動が発生する可能性が高くなります。

このように情報の発信者と受信者の間での「事前に共有している判断基準」の重要性がわかります。

判断基準の中にはその場での臨機応変なものである重要性や緊急性から考える優先順位や、発信者と受信者の間での価値観、組織であれば理念や組織文化、業務上のルール、規則などがあります。

繰り返しになりますがこれらば「事前に」共有しておかなければなりません。これを「なんとなく大丈夫」「長い時間一緒にいるから分かっている」と思って確認しない組織が大半です。

そして、ある日「何故こんなことが!?」が発生するのです。

もう少し踏み込んで考えます。「私たちは基準の共有が出来ている」「確認もしました」とした組織であってもズレは発生します。

今、その原因として考えているのは「言葉自体への理解不足」「抽象度」「文脈を把握する能力」です。
・単語自体への知識不足による誤解。
・日本語自体に含まれる曖昧な部分を人それぞれが別の解釈をしている。
・空気を読む文化の上で、表現を曖昧にする。
・曖昧にするうえで抽象度の高い表現をする。
・抽象度の高い表現は各人が別々に理解する可能性。
・実際には文脈の中で理解できるはずの抽象度であっても理解できない。

最後の文脈は物事を順序立てて記憶し繋げて考える力であり、この辺りの能力が低下しているのか、元々このレベルだったのか、それとも私が考えすぎているのか分かりませんが…ありますね。

これらの別に
定量、定性の別もあり、これらレベル感も個人差があるため実際には、その「程度」を合わせてゆく必要があります。

これら多くの要素を各関係者が合わせて、ようやく適切な情報共有が可能となるのです。
出来ている会社、出来ていない会社、どんな様子か想像してみてください。

今回は情報共有そのものに限定して考えましたが、実際には相手への好き嫌いや組織のセクショナリズムなど様々に入り組み、絡み合っています。それはまた別の機会に一つずつほぐしていきましょう。

お役に立ちましたか?今日はこのへんで。
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2022年12月19日

業務改善助成金の拡充


『「いい会社」への成長支援!』の成戸です。
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◎業務改善助成金の拡充

普段、助成金の話はしませんが、今回目についたので載せます。

業務改善助成金とは
事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引き上げを図る中小企業・小規模事業者の生産性向上に向けた取り組みを支援するための制度です。

今回(2022,12,9)事業規模30人未満の事業者向けに、助成金額が引き上げられるようです。
細かい部分は記事最後にある※の厚生労働省ホームページよりご覧ください。

受給できる額
事業場内の最低賃金引き上げ額が90円であれな、30人未満の事業者では
引き上げ 1名170万円
4〜6名 290万円
の助成額上限となっています。

賃金は毎月支払うものなので、助成金を使って生産効率を上げてください、という事なのでしょう。

色々と助成金のコースがあり、年度内でも変更がある様子なので、逐一チェックが必要です。

通常コースでは対象となる事業者として
一般事業者:次のどちらにも該当する事業場
@日本国内に事業場を設置している中小企業事業者
A事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内

特例事業者:一般事業者のうち、次の@、A、Bのいずれかに該当する事業場
また、➁または➂に該当すると助成対象経費が拡大します。
@事業場内最低賃金920円未満の事業場
A売上高や生産量などの事業活動を示す指標の直近3か月間の月平均値が前年、前々年または3年前
の同じ月に比べて、15%以上減少している事業者
➂原材料費の高騰など社会的・経済的環境の変化等の外的要因により、申請前3か月間のうち任意の
1か月の利益率が3%ポイント以上低下している事業者

となり、業務改善のための投資経費について助成されます。
・設備投資
・コンサルティング
など。

コンサルティングであれば私たち専門家の指導も入ってきますね。
よろしくお願いします。

※「業務改善助成金(通常コース)」を拡充します
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29656.html

お役に立ちましたか?今日はこのへんで。
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2022年12月12日

不思議な質問の意図


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◎不思議な質問の意図

時々、私が発する質問内容に相談相手から「なぜそんな質問をするの?」と怪訝な顔をされたり「そんなこと、あり得ないですよ。」と軽くあしらわれる場面があります。

時にはただの思い付きで質問することもありますが、大体が他社で実際にあった出来事を参考にして質問しています。

あり得ない、が有った、のです。

実際に、私の周りでは信じられない出来事、他者の言動、人柄などに遭遇し、心折られそうになる時があります。こんな仕事をしているからでしょうか、たぶん一般的な人生に比べて多い方ではないかと。
(散歩している所を見かけたら自己治療している所だと思って優しく遠くで見守ってください。)

話を戻し、それら実体験や実例の幾つかから相談者の言葉の先にある可能性を仮定して、相談者が思いつかないが実際に遭ったら困るトラブルを、発生する前に止められるように聴いているのです。

経験を活かす、というやつです。

相談者の「自社では、あり得ない」という言葉も、正直なところ信じていません。誰もが皆、そう思っていたがゆえにトラブルは発生しているのですから。

そして、お互いに長時間話し合う時間もない立場ですから、長い前説明は省いて要点を聞く場合があるのです。

そのため私の言葉が突拍子もないと感じる場合も、ボケたりバカになったわけではないので、素直に自身と自社の些細な出来事を振り返り、見つめての欲しいのです。

分かってもらえる人と、そうでない人の差は未来に出てくるのです。

いちおう先生として呼んで依頼してくれているのに話を聞かない人がおり、不思議だと思いつつ、話している時もありますよ。

ということで、話は最後まで聞きましょうね。よろしくお願いします。

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2022年12月05日

医療機関勤務環境評価センター サーベイヤー委嘱


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◎医療機関勤務環境評価センター サーベイヤー委嘱

日本医師会から上記サーベイヤーを委嘱されました。
今年11月1日から3年間です。

これは、近年の働き方改革により、医師も労働時間についての制限がされる方針となった一環としての仕組みのひとつです。

今までは医師の自己犠牲的な長時間労働によって患者を救うような部分がありました。その陰で過労死や心身に不調をきたす医師がいたわけです。

ここを法改正により今までは適用を除外されていた医師の時間外労働の制限を変え、時間外労働の上限を定めることになったのです。

これにより、「働かせ放題」「働き放題」の状況を「改革」しなければならなくなりました。働き方改革です。

しかし突然「これ以上働いたら罰を与える」としてストップをかけると、目の前の患者の命を救えない可能性が出てきます。そこで医療の維持と継続を目的にして時間外労働の特例水準が設定されました(将来的に特例は解消される予定)。

医療機関が申請し、各県の地方自治体(岐阜では岐阜県庁)の指定を受けることで時間外労働の上限を引き上げることが出来る、という特例です。

ただし、申請の前提要件として、その医療機関の「労働法令の遵守」「医師の労働時間を縮減できる取り組みの実施」を確認するいみで評価を実施し、その結果をもって申請と認定が行われるのです。

この「医療機関の調査、評価」の役割の一端を担うのがサーベイヤーです。そうです、けっこう責任重大です。

今回のために研修を受け、この仕事以外では役に立たない知識も身につけてきました。正直なところ、面倒な仕事です。

サーベイヤーは経験を積んだ医師と社会保険労務士の2人がワンセットとなり実施します。そこも面倒です。はい、これ以上は言いません。

ボヤキながらになりそうですが、仕事はしっかりと行います。

ちなみに評価内容や評価した病院名などは守秘義務があるため答えらえません。鰻を奢られてもダメです。
よろしくお願いします。

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