『「いい会社」への成長支援!』の成戸です。
ご愛読ありがとうございます!
今週も会社経営と人事労務のヒントをお伝えします。
◎シフト制で雇用する場合の注意点
厚生労働省ホームページで、新たに「シフト制」で働いてもらう上で気を付けるべき事項について新たなページを作って留意事項を作成しています。
シフト制とは、いわゆる勤務シフトのことで、特に一定期間ごとに作成され、初めて具体的な労働日は労働時間は確定するような勤務形態を指します。
逆に既に就業規則などで定められている勤務パターンで一年過ごすような働き方は除いた内容となっています。
このように「シフト制」と表現されていても、その取り決め方や内容、そして実際の運用は各会社ごとに異なる、と理解しておいた方が良いですね。
ホームページや添付資料などを拝見すると、労働基準法、労働契約法などの基本的な内容が書かれていますが、シフト制ならではの事項
・シフト表の作成時期
・シフトの通知期限(いつまでに従業員に知らせるか)
・シフトの通知方法(紙で張り出し、電子メールなど)
・確定したシフトの変更申出、手続き(会社側、従業員側)
・シフト期間の開始後変更またはキャンセルする場合の期限や手続き方法
また、事前のルール設定として労働者の希望に応じて予め合意するとよいもの。
・一定期間中に設定される労働日の最大の日数や時間数そして時間帯
・一定期間中の目安となる労働日数や労働時間数
・一定期間中の最低限労働する日数や労働時間数など
これらを事前作成や合意をしておけば、労使トラブルの減少はもとより、会社も従業員も双方のスケジュール調整や将来の報酬額の予想、プライベートとの調整など様々にメリットがあると思います。
シフト制を導入している会社であれば、使いやすい資料が添付されているので一度ご覧になってみてはどうでしょうか。
※参照 厚生労働省ホームページ いわゆるシフト制について
お役に立ちましたか?今日はこのへんで。
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成戸克圭「いい会社」研究ホームページ
http://gifusr.jp/laboratory/
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岐阜県美濃加茂市の社会保険労務士
「なると社会保険労務士事務所」のホームページ
http://www.gifusr.jp/
「いい会社」コンサルティングチーム TNCホームページ
http://e-kaisha.info
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