2022年09月19日

デジタル給与とお金の使い方


『「いい会社」への成長支援!』の成戸です。
ご愛読ありがとうございます!
今週も会社経営と人事労務のヒントをお伝えします。

◎デジタル給与とお金の使い方

デジタル給与 解禁へ(9/14)
厚生労働省は、13日の労働政策審議会でデジタル給与払いに関する制度案を示し、
省令改正などの準備を進めることを確認した。
キャッシュレス決済口座の残高は100万円を上限とし、決裁事業者の破綻時には
4〜6営業日以内に残高の全額を支払うための保証の仕組みを設ける。
デジタル給与払いには、対象労働者の範囲や利用する資金移動業者などについて、
企業は労働組合などと協定を結ぶこととし、労働者からの同意書も必要とする。
早ければ年度内に省令を改正し、来春にも解禁される見通し。


とのことで、スマートフォンをかざすだけで買い物ができる現在の状況を加速させる方向へと進んでいます。

今までの給与支払いを銀行口座振り込みにするのと同じ考えですが、この辺りに専門知識がないながらも思うこととして、給与支払いから消費までを本当にキャッシュレスにするのですね。これについて、お金の流れを最後まで追えるようになる利点は政府側にあります。

その他、上限から給与が100万円以下の人向けなのですね。過去の地方自治体が〇千万円を振り込み間違えた件を参考に、振り込み間違いによるダメージを抑えることもあるのかもしれません。

給与の100倍くらいの振り込み間違いがあったとき、自社の社員は行方不明になったり、返さないような対抗措置を取る人が居るかどうか、思考実験も良いかもしれません。

また、キャッシュカードよりスマートフォンでの決済の方が手軽に思います。あまり考えていないと簡単にお金をつかいすぎてしまうように感じています。

給与を貰ったら、その使い方は個人の自由であり、プライベートの範囲であるとして、その使い道を一切答えない人が増えているように思います。

ただし、お金の管理が出来ない労働者がいることも事実です。

令和3年データで貯金が無い20代は38.5% 100万円が無いのは23.5%
30代でも無貯蓄27.3% 100万円未満13.7%
とあり、愕然とする日本の状況を見た時、考え方も少しは変わるのではないでしょうか。

家計の金融行動に関する世論調査[総世帯](令和3年)
https://www.shiruporuto.jp/public/document/container/yoron/sosetai/2021/21bunruis001.html

顧問先や相談で社員が給料前にお金を使い果たし、同僚に借りる。返さない。更衣室から物が無くなる、と言った相談は…残念ながらあります。

そのような従業員は金銭のみならず、生活の乱れから遅刻や風紀の乱れを引き起こすなど、悪い方向へと発展してしまうようです。

未だに学校の授業で、しっかりとお金について学ぶ機会がないようです。となれば、会社で教えることが大切ではないでしょうか。

社員に幸せになってもらいたい、と考えた時、給与をどれだけ高くしても、使い方が悪ければ、その願いも叶えられません。

ちなみに忘年会やイベントで私服で参加する機会に従業員の服や持ち物を見ると非常に興味深いものです。

CMやSNSで煽られた欲望から安易に身の丈に合わない無駄なものを購入し続けることの無いよう、自身の欲と向き合い、冷静に人生設計から逆算した、その人なりの使いみちを実践するような教えが必要ではないかな、と思います。

追記として
最近、若者をターゲットとした詐欺、フラット35などの不動産購入名目による多額の借金をさせて奪い取る、または詐欺まがいの投資話が蔓延しているようです。一攫千金しか夢を見れない、とする社会なのか、経験や努力を軽視する風潮なのか…とにかくお気を付けください。

お役に立ちましたか?今日はこのへんで。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−
成戸克圭「いい会社」研究ホームページ
http://gifusr.jp/laboratory/

事務所
岐阜県美濃加茂市の社会保険労務士
「なると社会保険労務士事務所」のホームページ
http://www.gifusr.jp/

「いい会社」コンサルティングチーム TNCホームページ
http://e-kaisha.info

本日も最後までお読みいただき、ありがとうございました!

以前の記事を読みたい方はカレンダーの数字をクリック!
キーワードで探したい方は検索ボックスで行い、読みたい題名をクリックしてください。

このブログは誰でも読める無料のものです。ブログの内容を書籍・講演・ビジネス等、公的な場で引用する場合は当事務所へご連絡ください。
このブログの内容を当事務所に相談無く活用する場合は自己責任で行ってください。
活用した際の損害について当事務所は一切責任を負いません。
posted by なると at 00:00| Comment(0) | TrackBack(0) | なると社会保険労務士
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前:

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント:

この記事へのトラックバックURL
http://blog.sakura.ne.jp/tb/189817461

この記事へのトラックバック